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財産的要件 |
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一般建設業の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。
@自己資本が500万円以上あること。
A500万円以上の資金調達能力のあること。
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業の場合は、次の「すべて」を満たす必要があります。
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金が、2000万円以上あること。
C自己資本が、4000万円以上あること。
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当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

■業務対応地域
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川西市芦屋市、高砂市、たつの市、赤穂市、豊岡市、相生市、太子町、加西市、福崎町、小野市、三木市、西脇市、猪名川町、三田市、稲美町、播磨町、宍粟市、加東市、篠山市上郡町、佐用町、(兵庫県全域)
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