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専任の技術者

専任技術者とは?

専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を受けるためには、取得しようとする申請許可業種について一定の要件を満たした専任技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。
2以上の許可業種を申請する場合、各業種の専任技術者たる基準を満たしている者は、同一営業所内においてそれぞれの業種の専任技術者を兼ねることができます。
また、専任技術者は同一の営業所内において、経営業務の管理責任者を兼ねることもできます
専任技術者の要件(資格・免許等の所持者)
専任技術者となり得る資格等は、許可業種ごとに限定列挙の形で定められています。

たとえば、一級土木施工管理技士である者は(土)(と)(石)(鋼)(ほ)(しゅ)(塗)(水)の8業種の専任技術者となることができますし、一級建築士は(建)(大)(屋)(タ)(鋼)(内)の専任技術者となることができます。

※技術者の資格等には、資格取得後に一定年数の実務経験が必要なものや等級や部門に応じて担当許可業種が異なるものもあります。
専任技術者の要件(実務経験)
一般建設業および指定建設業を除く特定建設業の場合には、資格等の所持者以外に「一定期間の実務経験」を有する者も、専任技術者となることができます。

実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
具体的には建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験を指します。
なお、実務経験は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

@許可を受けようとする建設業種に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者

A各業種ごとに決められた指定学科を卒業後、高卒なら5年、大卒なら3年の実務経験を有する者

※実務経験にて特定建設業の専任技術者となる場合、「指導監督的実務経験2年」が必要となります。
専任技術者の実務経験要件の緩和
許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有していれば、許可要件のひとつである専任技術者となる資格を有することができますが、以下の実務経験については異なる建設業種間においての実務経験振り替えを認めています。

(1)一式工事から専門工事への実務経験振り替え

土木一式 とび・土工、しゅんせつ、水道施設
建築一式 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁

(2)専門工事間での実務経験の振り替え
大工 内装仕上
(2)実務経験要件の緩和年数
営業所の専任技術者となろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者となろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば、営業所の専任技術者となる資格を有するものとされます。


当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

                   

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