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産業廃棄物収集運搬更新 |
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産業廃棄物収集運搬業を引き続き営むには、5年ごとの更新が必要となります。また、許可を受けた内容に変更が生じたときは、下記の区分に従い、各種届出をしなければなりません。
■更新許可申請 (5年ごと)
許可の更新申請は、5年ごとです。なお、更新申請をするには、更新講習会の修了証が必要となります。また、経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りませんのでご注意下さい。
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当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

■業務対応地域
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川西市芦屋市、高砂市、たつの市、赤穂市、豊岡市、相生市、太子町、加西市、福崎町、小野市、三木市、西脇市、猪名川町、三田市、稲美町、播磨町、宍粟市、加東市、篠山市上郡町、佐用町、(兵庫県全域)
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