 
喜多行政書士事務所
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許可に必要な費用 |
建設業許可を受けるのに必要な費用
建設業許可の申請手数料は、一般建設業許可、特定建設業許可別に、それぞれ以下の表により納入します。
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申請区分 |
手数料 |
| 知事許可 |
新規、許可換え新規、
般・特新規 |
手数料 90,000円
(現金、証紙等で納入) |
| 業種追加または更新 |
手数料 50,000円
(現金、証紙等で納入) |
※上記組み合わせにより加算されます
(例:更新+業追同時申請⇒5万+5万=10万円となる) |
| 大臣許可 |
新規、許可換え新規、
般・特新規 |
登録免許税 150,000円
(管轄の税務署宛納入) |
| 業種追加または更新 |
手数料 50,000円
(収入印紙を貼付する) |
| ※上記組み合わせにより加算されます |
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「許可換え新規」 とは、知事許可⇔大臣許可、知事許可⇔知事許可へと許可権者が変更となる場合の申請です 。
「般・特新規」とは、
一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合(又はその逆)をいいます 。
「業種追加」
とは、一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合、特定建設業を受けている者が他の特定建設業を申請する場合をいいます。 |
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当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。


■業務対応地域
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川西市芦屋市、高砂市、たつの市、赤穂市、豊岡市、相生市、太子町、加西市、福崎町、小野市、三木市、西脇市、猪名川町、三田市、稲美町、播磨町、宍粟市、加東市、篠山市上郡町、佐用町、(兵庫県全域)
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