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建設業許可の更新手続き
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きをとならければなりません。
この建設業許可の更新手続きをとらない場合は、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
なお、更新手続きをする際には、それまでの期間に関わる変更届(決算変更届など)が提出されていることが前提となります。
※更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後でも許可等の処分があるまでは、既に取得している建設業許可は有効となります。 |
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更新申請の受付期間
知事許可・・・5年間の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可・・・5年間の有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前まで |
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当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。


■業務対応地域
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