 
喜多行政書士事務所
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建設業許可申請 |
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建設業を営むには、建設業許可をとらなければなりません。元請人だけではなく、下請人の場合も許可が必要です。ただし、左官や内装などの部分的な工事では一件の請負金額が500万円未満のもの、総合的な建築一式工事では一件の請負金額が1,500万円未満、または延べの面積が150u未満の木造住宅工事のような小規模なもののみを請け負う場合は、この許可は必要ありません。
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建設業の許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、その後も業種を追加できます
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| 許可を受けることによりおよそ次のようなメリットがあります。 |
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金額的制限がなくなるため、より自由な営業活動ができる。 |
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対外的な信用度の向上により、発注者の信用度が増す。 |
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金融機関からの資金調達が容易になる。 |
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経営状況分析、経営事項審査、入札参加という公共工事の受注資格を得る段階に進むことができます。総じて、得意先に対するイメ−ジアップに貢献します。 |
建設業許可は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
営業年度ごとに決算報告をして、役員や資本金等に変更が生じたときは変更届を提出することが義務づけられています(これを怠ると許可更新の手続ができなくなります)。
引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに許可時と同様の手続により、許可の更新手続を取る必要があります。
許可の更新の手続きを取っていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは前の許可が有効です。
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当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。


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