 |
経営業務の管理責任者 |
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が主たる営業所に常勤でいなければならないとされています。
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。 |
|
|
経営業務の管理責任者の要件
法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること。
| イ |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| ロ |
イと同等以上の能力を有するものと認められた者(以下の1〜3) |
| ロ-(1) |
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| ロ-(2) |
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験を有する者 |
| ロ-(3) |
その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
経営業務の管理責任者は、地方公共団体の議会の議員、他社の代表取締役(1人代表取締役の場合)、他の個人事業主や、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。
※同一営業所に複数の法人が存在する場合で、許可申請を行う法人以外の法人の取締役を兼務する者が経営業務の管理責任者となるときは、許可申請を行う法人の「常勤取締役」であることを明確に示す必要があります。
なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件(条件)に違いはありません。 |
|
|
許可を受けようとする建設業とは?
建設業許可は、28に分けられた建設工事の種類ごとに取得する必要があります。
つまり、経営業務の管理責任者の経験要件に記載の「許可を受けようとする建設業」とは、申請する許可業種のことを指します。
具体的には、たとえば「内装仕上工事業」許可を取得したい場合、過去に「内装仕上工事業」を営んでいた建設業者(内装仕上工事業許可を有していた建設会社など)での役員経験が5年以上あることが、経営業務の管理責任者となり得る要件ということです。 |
|
|
許可を受けようとする建設業以外の建設業とは?
この記述に困惑する方も多いのではないでしょうか?
「許可を受けようとする建設業以外の建設業」とは、清掃業や宅建業、製造業など「建設業以外の事業」をいうわけではなく、今回申請しようとしている建設業の許可業種「以外」の建設業の許可業種のことを指します。
つまり、「内装仕上工事業」許可を取得したい場合、過去に「とび土工工事業」を営んでいた建設業者(とび土工工事業許可を有していた建設会社など)での役員経験が7年以上あることが、経営業務の管理責任者となり得る条件ということになります。
※建設業を営んでいない会社での役員経験は、経営業務の管理責任者となり得る経営経験とはなりません。 |
|
|
役員経験について
経営業務の管理責任者は、営業所に常勤する者でなければなりませんが、過去の経験においてもその役員経験を積んだ期間その建設業者に常勤していたことが必要とされています(東京都知事許可においては、経営経験の期間に非常勤役員であった期間も認めるものとされています)。 |
|
|
経営業務を補佐した経験(準ずる地位)とは?
経営業務の管理責任者となり得る条件ロ-(2)である「経営業務を補佐した経験7年以上」による要件の充足は、各都道府県・地方整備局により判断の基準が異なりますので、当該要件については「特例措置」として事前に相談することが必要となります。
なお、東京都知事許可では、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となることを救済する場合等に適用する基準であると定めていますが、以下の条件に該当することを証明できる場合は認められることになります。 |
|
|
(1) 営業部長その他の管理職以上の地位にあったこと。
(2)
経営業務の執行について、取締役に準ずる地位にあったこと。
(3)
上記(1)の地位でおいて(2)の権限にもとづき、建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること。 |
|
|
≪証明資料(一例)≫
| 1 |
業務分掌規定及び組織図(直属の役員の就任期間を証する登記簿謄本等も必要) |
| 2 |
定款、取締役会規則、取締役就業規則、文書決裁規定等その者が有していた権限を証する資料 |
| 3 |
当該期間における取締役会議事録、請負契約締結の決裁書、経営業務に関する稟議書等その者が経営業務に関し差配を行ったことを証する資料 |
|
|
|
国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者とは
海外の企業にて許可の根拠となる経歴を有している者が、経営業務の管理責任者となる場合は、その審査・判定の基準が複雑なため、あらかじめ国土交通大臣に個別申請を行い、認定を受けることになります。
|
|
|
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。


■業務対応地域
神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市、加古川市、宝塚市、伊丹市、川西市芦屋市、高砂市、たつの市、赤穂市、豊岡市、相生市、太子町、加西市、福崎町、小野市、三木市、西脇市、猪名川町、三田市、稲美町、播磨町、宍粟市、加東市、篠山市上郡町、佐用町、(兵庫県全域)
|